被災労働者等援護事業

被災労働者等援護事業

被災労働者等援護事業は、被災労働者の療養生活の援護、介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために行われる事業です。

被災労働者等援護事業の内容

特別支給金の支給
一般の特別支給金
休業特別支給金
傷病特別支給金
障害特別支給金
遺族特別支給金

ボーナス特別支給金
傷病特別年金
障害特別年金、障害特別一時金
障害特別年金差額一時金
遺族特別年金
遺族特別一時金

労災就学援護費
遺族(補償)年金、1級~3級の障害(補償)年金、重篤である傷病(補償)年金の受給権者であって、本人又は子の学資の支弁が困難である場合に支給されます。

労災就学保育援護費
遺族(補償)年金、1級~3級の障害(補償)年金、重篤である傷病(補償)年金の受給権者であって、本人又は生計を同一にする家族が就学のために、要保育の状態にある児童を保育所や幼稚園に預ける場合において、その費用を援護する必要があると認められると支給されます。

その他
・労災年金を担保とした小口資金の貸付け
・休業補償特別援護金の支給
・被災労働者が受ける介護の援護など

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